Jun 17, 2009

キュウキュオハゲひか布団で一人でゆったりとベッドの生活に

小学校6年生のとき都内のアパートで、千葉の一軒家に引っ越しました。都内のアパートは4兆半6畳の部屋に家族4人には非常に狭かったので、弟と布団同士で一緒に寝ていました。しかし、取締役の布団の生活から一転、一人一部屋に大きなベッドが提供されること。最初はうれしかったが、最初の頃は、ベッドで寝るのが寂しくて、よく眠っていません。今は自分の家族4人、講義者布団を引いて寝ています。私の子供たちもいつかは親や兄弟と別々に眠ることです。少しは寂しく思ってくれる。
ソファは家に置く家具の中でも大型家具です。一度購入すれば長く愛用することになる家具ですので購入する際に、今の家族構成だけでなく、将来の家族構成やソファの使い方をイメージしながら購入する必要があると思います。自分の好きなデザインだと言うだけでなく、家族も好きなデザインのソファを選ぶようにしましょう​​。
 「電子書籍元年」と言われiPadも大人気。今年もライフスタイルを変えそうなインターネット関連の話題は多かった。しかし、一方でネットを通じてパソコン(PC)に不正侵入し、情報を盗み出す手口は巧妙化している。専門家は「愉快犯的な動きから、金銭がらみのサイバー犯罪型に変化している」と指摘する。法務省はウイルス作成罪の創設を検討中だが課題も多く、大切な個人情報は当面、自分で守るしかなさそうだ。【岡礼子】

 ■増える被害

 自宅や会社で使っているPCに外部から忍び込み、内部に潜み、個人情報を盗み取っていく不正プログラムの数は、世界で増えている。セキュリティー大手・シマンテック(米カリフォルニア州)が今年1〜6月に新たに作成した不正プログラムのシグネチャー(セキュリティーソフトが照合するためのデータ)は180万種。07年は通年で71万種、08年170万種、09年290万種と急速に増加している。

 理由は「駆除」を免れるための「亜種」改変とされる。通常セキュリティー側は不正プログラムを収集してデータベースをつくりPC内のファイルと照合・駆除するが、犯人はプログラムの一部を改変して「亜種」にして、手を掛けずに網をすり抜けようとする。手口は巧妙化する一途で、同じサイト内でも閲覧時刻によって違う不正プログラムが埋め込まれていることもあるという=別表手口例参照。

 総務、経済産業両省の共同プロジェクト「サイバークリーンセンター」の調査によると、遠隔操作される不正プログラム「ボット」に感染したPCを自宅で使っている人は約19万人(今年8月の調査)。これはネットワーク経由の直接感染事例の調査によるもので、最近増えている、ウェブに接続しただけで感染するケースは含まない。また、企業のPCも対象外で、「セキュリティーソフトを更新していない中小企業がある。総数はもっと多い」とみる専門家は多い。

 ネット銀行やオンラインショッピング利用者が増えるにつれ、金銭被害は増加している。シマンテック社によると、不正に売買される情報はFTP(ファイル転送プロトコル=ネット経由でファイルを送受信する約束ごと)や電子メールのアカウント、銀行口座、クレジットカードの番号など。カード番号は30セント〜30ドル程度の値がつく。電子メールのアカウントやパスワードは一見、重要度が低そうにみえるが、一方的に送り付けられる迷惑メール(スパムメール)に使えるほか、パスワードを銀行口座などと同じにしている人もいるため、カード番号と同程度の価格で売られているという。

 ネット上の「掲示板」などには、不正プログラム自体のほか、プログラムを作る「キット」の販売やレンタルが行われている。こうして、コンピューターの知識がそれほど高くなくても、不正プログラムは安易に使用される。

 ■重要な予防

 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の加賀谷伸一郎主幹は「予防が極めて重要だ。普段からセキュリティーソフトを使い、常に最新の状況にしておく。それでも防げないこともあるので、カードの明細を支払い前にチェックし、覚えのないものがあったらカード会社に相談すれば、被害の拡大を防げる可能性もある」という。

 一方、期待されるのは当局の取り締まりだが、明確な法律はなく、後手に回っている状況だ。企業のシステムが損傷し、業務に支障が生じれば、刑法の「電子計算機損壊等業務妨害罪」で処罰されるが、個人が被害に遭っても適用されないため、刑法の器物損壊、名誉毀損(きそん)、著作権法違反などを使うしかない。しかも、不正プログラムの存在自体は刑罰の対象外で、「麻薬などのように、持っただけで処罰できるようにする法律が必要だ」との声もある。

 法務省は「不正指令電磁的記録に関する罪」(ウイルス作成罪)を盛り込んだ刑法改正案を早ければ来春の通常国会に提出すべく内容を検討中。同罪は、日本が01年に署名した「サイバー犯罪に関する条約」でも国内法の整備を求めている。しかし、法案は04年から2度提案されたものの廃案となり、条約も締結されていない。日本弁護士連合会は04年、「サイバー犯罪条約とその国内法化に関するQ&A」で「どのような場合に、ウイルス作成罪が成立するのか不明確」などと問題点を指摘している。

 また、同改正案はこれまで、共謀罪を設ける組織犯罪処罰法の改正案と併せて審議されてきた。犯罪を計画した段階で罪に問える共謀罪新設には賛否両論あり、審議が紛糾した経緯もある。同省の担当者は「現法案の文言の変更も含めて検討を続けたい」としている。

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 ◇「ウイルス侵入」の意外な手口例◇

 《事例(1)》

 会社のアドレスに、技術担当者から「帰宅前に修正ソフトをダウンロードしてください」というメールが届く。普段と変わらないメールだったので疑わず、付記されていたURLをクリックした。

 気づかない間に、キーボード操作の情報を収集して外部送信する不正プログラムがダウンロードされてしまう。遠隔操作でパソコンを悪用するプログラムもある。

 《事例(2)》

 利用登録しているネットオークションサイトから、「落札されました」というメールが届いた。覚えがないので、メールにあった確認用URLをクリックした。

 オークションを使った時に届くメールと同じに見えるため、だまされやすい。

 《事例(3)》

 ハイチの大地震の直後、検索エンジンで上位にあったサイトにアクセスした。

 大きな事件や話題があると、関連するウェブページを短時間で複数つくり、不正サイトへのリンクを大量にはる。検索されやすい単語を使って検索件数を増やし表示順位を上げるため、「上位=安全」とは限らない。

 《事例(4)》

 オンラインゲームのサーバーに不正プログラムが仕込まれ、ログインした人のパスワードなどが盗まれた。

 不正プログラムで一般的なファイルの拡張子「.exe」「.bat」ではなく、画像の拡張子「.gif」をつけて偽装したため気づかなかった。

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